条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第六十三条 (機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)

第六十三条

第四十二条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第四十三条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十二条第三項第一号中「法第二十二条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、同項第二号中「並びに法第二十二条第四項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号」と、第四十三条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。

2公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第六十三条(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(機械警備業務管理者資格者証の様式) 警備業法施行規則 目次 第六十四条(書類の備付け) →