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警備業法施行規則 第四十二条 (指導教育責任者資格者証の交付の申請)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

第四十二条

第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。

2前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。

3第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面
  2. 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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