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警備業法 第五十一条 (行政手続法の適用除外)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第五十一条

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。)に該当すると認めた者について行う第八条第二十二条第七項又は第四十九条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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