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警備業法 第八条 (認定の取消し)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(認定の取消し)

第八条

公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により認定又は認定の有効期間の更新を受けたこと。
  2. 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
  3. 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  4. 三月以上所在不明であること。

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附則

附則第四条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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