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警備業法 第九条 (営業所の届出等)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(営業所の届出等)

第九条

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
  2. 主たる営業所の名称及び所在地
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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