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警備業法 第五条 (認定手続)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(認定手続)

第五条

前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  3. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  4. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

3公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

4認定の有効期間(第七条第二項の規定により認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

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旧法第十一条の二の規定による検定に合格した者は、国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格したときは、新法第二十三条第一項の検定に合格した者とみなす。

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