(認定等の申請)
第三条
法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
この府令の施行の際現に警備業法第六条第三項の規定により申請されている認定証の書換えについては、新令第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正法による改正前の警備業法第十一条の三第二項の規定により交付された指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付については、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この府令の施行の日の属する年度の新令第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書についての同条第三項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければ」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第二十四号)の施行の日の翌日から起算して三月以内に備えなければ」とする。