第二条
法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
この府令の施行の際現に警備業法第四条の二第一項後段(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請書又は認定証更新申請書に添付して提出されている第一条の規定による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同条第二号ハに掲げる書類は、それぞれ第一条の規定による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第四条第一項第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同項第二号ハに掲げる書類とみなす。
改正法附則第四条の届出書は、次の各号に掲げる都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して提出するものとする。
2前項の届出書の様式は、別記様式のとおりとする。
3第一項第一号又は第二号に掲げる公安委員会に提出することとする届出書には、新令第四条第一項第三号に掲げる書類(同項第一号ハ及びニに掲げる書類については、第一項第一号に掲げる公安委員会に届出書を提出する場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、施行日において現に警備員指導教育責任者に選任されている者に係る新令第四条第一項第三号に掲げる書類については、添付することを要しない。
4施行日から六月を経過する日までの間に、改正法による改正後の警備業法第七条第一項の更新を申請した者は、第一項第一号に掲げる公安委員会に対する改正法附則第四条の届出書を提出したものとみなす。
この府令の施行の際現に警備業法第四十五条の規定により備えているこの府令による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第六十六条第一項第五号及び第六号に掲げる書類(この府令の施行の日前に終了した教育期(旧令第三十八条第二項の表の二の項の下欄に規定する教育期をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)についてのこの府令による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第六十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
2この府令の施行の際現に警備業法第四十五条の規定により備えている旧令第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書(この府令の施行の日の属する教育期に係るものに限る。)についての新令第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度が終了した後においても、その終了の日」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第二十四号)の施行の日の前日」とする。
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。