(申請書又は届出書の通数)
第一条
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
この府令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この府令は、警備業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。