条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第一条 (申請書又は届出書の通数)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(申請書又は届出書の通数)

第一条

警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この府令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十五号)の施行の日(平成十五年四月一日)
  2. 第一条中警備業法施行規則第四十五条第一項の改正規定(「結果」の下に「(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)」を加える部分に限る。)及び第四十六条第一項の改正規定平成十五年六月一日
(施行期日)
附則

この府令は、警備業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第一条(申請書又は届出書の通数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

警備業法施行規則 目次 第二条(警備業務用機械装置) →