条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第三十七条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第三十七条

警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(情報通信の技術を利用する方法) 警備業法施行規則 目次 第三十八条(教育) →