警備業法 第五十七条
昭和四十七年法律第百十七号法律
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者 - 二
第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請をしないで、認定の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者 - 三
- 四
第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 - 五
第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者 - 六
第四十条の規定に違反して届出書の提出をしなかつた者 - 七
- 八
偽りその他不正の手段により認定又は第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者
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