条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第十三条 (名義貸しの禁止)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(名義貸しの禁止)

第十三条

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第十三条(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(死亡等の届出) 警備業法 目次 第十四条(警備員の制限) →