(死亡等の届出)
第十二条
認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一死亡した場合同居の親族又は法定代理人
- 二法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
2認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。