条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第十二条 (死亡等の届出)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(死亡等の届出)

第十二条

認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

2認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第十二条(死亡等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(変更の届出) 警備業法 目次 第十三条(名義貸しの禁止) →