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警備業法 第六十条

昭和四十七年法律第百十七号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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