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警備業法施行規則 第二十六条
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
第二十六条
法
第十二条第一項
及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。
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警備業法 第12条
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