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警備業法施行規則 第二十五条 (死亡等の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(死亡等の届出)

第二十五条

第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。

2前項の届出書は、法第十二条第一項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第十二条第二項の規定により提出する場合にあつては第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

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