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警備業法施行規則 第十一条 (営業所の届出等)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(営業所の届出等)

第十一条

第九条に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

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