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警備業法施行規則 第二十一条 (法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)

第二十一条

第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第八号のとおりとする。

2前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から十日以内に提出しなければならない。

  1. 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)
  2. 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合主たる営業所の所在地の所轄警察署長

3第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。

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