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警備業法施行規則 第二十四条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第二十四条

前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。

2前条第二号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

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