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警備業法施行規則 第三十二条 (服装等の変更の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(服装等の変更の届出)

第三十二条

第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。

3第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

4第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、第三十条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

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