(書面の交付)
第三十三条
法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
- 一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- イ警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- ロ警備業務を行う日及び時間帯
- ハ警備業務対象施設の名称及び所在地
- ニ警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
- ホ警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
- ヘ警備業務に従事させる警備員が用いる服装
- ト警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
- チ警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
- リ警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
- ヌ報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
- ル警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
- ヲルの金銭の支払の時期及び方法
- ワ警備業務を行う期間
- カ警備業務の再委託に関する事項
- ヨ免責に関する事項
- タ損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
- レ契約の更新に関する事項
- ソ契約の変更に関する事項
- ツ契約の解除に関する事項
- ネ警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
- ナ特約があるときは、その内容
- イ
- 二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- イ警備業務を行うこととする場所
- ロ警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
- ハ前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
- イ
- 三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- イ運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
- ロ警備業務を行う路程
- ハ二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
- ニ運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
- ホ運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
- ヘ第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
- イ
- 四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- イ警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- ロ警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
- ハ第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
- イ
- 五機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- イ基地局及び待機所の所在地
- ロ盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
- ハ待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
- ニ送信機器の維持管理の方法
- ホ第一号イからナまでに掲げる事項
- イ