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警備業法 第十九条 (書面の交付)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(書面の交付)

第十九条

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。

  1. 警備業務の内容として内閣府令で定める事項
  2. 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
  3. 前号の金銭の支払の時期及び方法
  4. 警備業務を行う期間
  5. 契約の解除に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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