条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第三十五条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第三十五条

第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条 警備業法施行規則 目次 第三十六条(情報通信の技術を利用する方法) →