第三十四条 法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項五機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項2法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一契約の締結年月日二前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗