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警備業法施行規則 第三十四条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第三十四条

第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
  2. 第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
  3. 第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
  4. 第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
  5. 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項

2第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 契約の締結年月日
  2. 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

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