条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第三十一条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第三十一条

第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 警備業法施行規則 目次 第三十二条(服装等の変更の届出) →