条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警備業法施行規則
› 第三十一条
警備業法施行規則 第三十一条
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
第三十一条
法
第十六条第二項
の内閣府令で定める警備業務は、
第十四条各号
に掲げる警備業務とする。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第三十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
警備業法 第16条
第14条
この条文を参照している条文
第28条
← 第三十条
警備業法施行規則 目次
第三十二条(服装等の変更の届出) →