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警備業法施行規則 第十条 (通知の方法)
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
(通知の方法)
第十条
法
第七条第三項
の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
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この条文が参照している条文
警備業法 第7条
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