条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第九条 (認定の有効期間の更新)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(認定の有効期間の更新)

第九条

第七条第二項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第九条(認定の有効期間の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(認定の有効期間の更新の申請) 警備業法施行規則 目次 第十条(通知の方法) →