条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警備業法施行規則
› 第九条
警備業法施行規則 第九条 (認定の有効期間の更新)
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
(認定の有効期間の更新)
第九条
法
第七条第二項
の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第九条(認定の有効期間の更新)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
警備業法 第7条
← 第八条(認定の有効期間の更新の申請)
警備業法施行規則 目次
第十条(通知の方法) →