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警備業法施行規則 第八条 (認定の有効期間の更新の申請)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(認定の有効期間の更新の申請)

第八条

第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

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