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警備業法施行規則 第七条 (標識の閲覧)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(標識の閲覧)

第七条

第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時使用する従業者の数が五人以下である場合
  2. 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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