(標識の閲覧)
第七条
法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
- 二当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。