条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第六条 (標識の掲示義務等)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(標識の掲示義務等)

第六条

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

旧法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証は、施行日から二年を経過する日までの間は、新法第二条第一項各号の警備業務の区分に係る新法第二十二条第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第六条(標識の掲示義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(認定手続) 警備業法 目次 第七条(認定の有効期間の更新) →