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警備業法施行規則 第六条 (標識の様式)
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
(標識の様式)
第六条
法
第六条第一項
の内閣府令で定める様式は、
別記様式第二号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
警備業法 第6条
別記様式第二号
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