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警備業法施行規則 第五条 (通知の方法)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(通知の方法)

第五条

第五条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

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旧令別記様式による書面は、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ対応する新令別記様式(新令別記様式第一号、別記様式第四号及び別記様式第六号にあっては、附則第一条第一号に定める日以後は、それぞれ第二条の規定による改正後の警備業法施行規則別記様式第一号、別記様式第四号及び別記様式第六号)による書面とみなす。

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