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警備業法 第四条 (認定)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(認定)

第四条

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けて警備業を営んでいる者は、施行日から六月を経過する日までの間に、公安委員会に新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に限る。)を記載した届出書を提出しなければならない。

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