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警備業法 第三条 (警備業の要件)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(警備業の要件)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  3. 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
  11. 十一
    第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで

新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行前に締結した警備業務を行う契約については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(警備業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に警備業法第四条の認定を受けている者に係る当該認定の有効期間は、第三十五条の規定による改正後の警備業法(次項において「新警備業法」という。)第五条第四項の規定にかかわらず、当該者がこの法律の施行の際現に交付されている認定証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2この法律の施行前にされた第三十五条の規定による改正前の警備業法第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、更新をするかどうかの処分がなされていないものは、新警備業法第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請とみなす。

3この法律の施行前にした行為を理由とする警備業法第四十九条第一項の規定による営業の停止の命令については、なお従前の例による。

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