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警備業法 第四十九条 (営業の停止等)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(営業の停止等)

第四十九条

公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

  1. 第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者
  2. 第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者
  3. 前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(認定を受けている者を除く。)

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