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警備業法 第五十六条

昭和四十七年法律第百十七号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
  2. 第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者

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