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警備業法 第五十五条 (内閣府令への委任)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(内閣府令への委任)

第五十五条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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