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警備業法 第五十条 (聴聞の特例)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(聴聞の特例)

第五十条

公安委員会は、前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第八条第二十二条第七項第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4第八条第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5第八条第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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