条文くん法令検索 AIに質問する

警備業の要件に関する規則 第三条 (心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

昭和五十八年国家公安委員会規則第一号規則
(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

第三条

第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業の要件に関する規則第三条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 警備業の要件に関する規則 目次