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警備業法施行規則 第二十七条 (内閣府令で定める公務員)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(内閣府令で定める公務員)

第二十七条

第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

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