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警備業法施行規則 第二十七条 (内閣府令で定める公務員)
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
(内閣府令で定める公務員)
第二十七条
法
第十六条第一項
の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
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