条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第十三条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第十三条

第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 警備業法施行規則 目次 第十四条 →