第十三条 法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗