(廃止の届出)
第十条
警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効力を失う。
警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効力を失う。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。