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警備業法施行規則 第十六条
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
第十六条
法
第十条第一項
の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。
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この条文が参照している条文
警備業法 第10条
← 第十五条(廃止の届出)
警備業法施行規則 目次
第十七条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出) →