第五十四条 法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一認定をした公安委員会の名称及び認定の番号二基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区又は総合区の名称) e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗