条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第五十七条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第五十七条

第四十一条の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなつた日に係る年月日及びその事由とし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(廃止等の届出) 警備業法施行規則 目次 第五十八条 →