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警備業法 第四十一条 (廃止等の届出)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(廃止等の届出)

第四十一条

機械警備業者は、前条の規定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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