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警備業法 第二十五条 (欠格条項)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(欠格条項)

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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