条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第二十四条 (登録)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(登録)

第二十四条

前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第二十四条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(検定) 警備業法 目次 第二十五条(欠格条項) →