条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第四十八条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十八条

第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第四十八条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出) 警備業法施行規則 目次 第四十九条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) →