条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第六十八条 (電磁的方法による記録に係る基準)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(電磁的方法による記録に係る基準)

第六十八条

第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第六十八条(電磁的方法による記録に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(電磁的方法による記録) 警備業法施行規則 目次 第六十九条(報告等の要求) →